医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第57号)が、衆参両議院で全会一致で原案通り可決されました。(平成29年6月14日交付)
衆議院 議案情報 第193回国会(常会)「議案要旨」から引用
『一 病院等の管理者は、当該病院等において、検体検査の業務を行う場合は、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。
また、病院等の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、臨床検査技師等に関する法律の登録を受けた衛生検査所の開設者又は病院若しくは診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であって、検体検査の精度の確保の方法等が厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。』
この「検体検査、遺伝子関連検査の品質・精度管理に係る基準」について具体的な内容は医療関連職種から構成される検討会の場で具体化されます。
参議院議案情報には、議案要旨の一部に「検体検査の精度の確保」が挙げられています。
基準の具体的な内容は、
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